【Q&A】結婚式で流すBGMの著作権について~よくある質問まとめ

 

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結婚式の音楽利用に関わる著作権については非常に複雑な内容となっており、ご質問をいただくことも多く、内容も多岐に渡ります。
ここでは、結婚式の映像作成に関して当店によくいただくご質問を紹介したいと思いますので、ご自身の疑問に当てはまるような場合があれば、是非参考にしてみてくださいね。

尚、より詳しい内容は「5分でわかる!結婚式のBGM著作権について必要な手続きと曲の選び方」のページに記載しましたので、併せてご覧いただけますと幸いです。

【目次】よくある質問

1:演出用のムービー作成に関する質問

・自分達で購入したCDを使う場合でも著作権の手続きは必要?

・配信音源は使用できないの?

・CDは中古でも大丈夫?

・自作のムービーでも著作権の手続きは必要?

・プロフィールムービーに複数の曲を使いたい。著作権の料金はどうなる?

・使って良い曲かどうかはどうやって調べるの?

・ISUMへの申請は誰が行うの?

・ISUMに登録のない曲を使いたいがどうすれば良いか?

・結婚式場から無音でDVDを作るように言われた。著作権の手続きはどうなる?

・結婚式場に著作権の使用料金を支払った。ムービーの著作権申請は不要になる?

・GLAYの曲は手続きが不要と聞いたが?

・著作権の申請が必要と知らなかった。申請を行わずに音楽利用した場合はどうなるの?

 

2:記録ビデオ撮影に関する質問

・記録ビデオでも著作権の申請が必要?

・申請料を節約したい。申請を行わない場合はビデオ収録できないの?

・ISUMに登録されていない曲を流す場面はどうなるの?

・プロフィールムービーの上映場面も著作権の申請が必要?

・挙式の聖歌隊やオルガン演奏は収録可能?

・披露宴で生演奏を行う場合の申請は必要?

・ゲストの余興がサプライズの場合はどうずれば良いか?

・ゲストが余興で歌うカラオケの場面は記録ビデオで収録できるか?

・オルゴールのBGMを使用する場合は収録可能?

・結婚式場にビデオ撮影を頼むと、すべてフリーBGMになると聞いた。

・著作権の申請無しで全て音声収録できます!というビデオ業者は大丈夫?

 


 

 

1、演出用のムービー制作に関する質問

自分達で購入したCDを使う場合でも著作権の手続きは必要?

Q:自分達で購入したCD音源をムービーに使う場合でも、著作権の手続きや料金の支払いが必要になるのですか?

A:ご自身で購入したCDを複製して、ご自身や家庭内で楽しむ場合は「私的使用のための複製」に該当しますが、結婚式で上映する場合はこれに該当しないとされますので、必ず著作権の手続きが必要になります。
また、ご自身でCDを購入した場合でも著作権の使用料金は必ず掛かります。

 

 

配信音源は使用できないの?

Q:インターネット上で販売されている音源をムービーに使用したいが大丈夫でしょうか?

A:ネット上で配信されている音源は、配信事業者の「利用規約」によって、個人的、非商用目的での使用に限って利用可能と定められていますので、結婚式での使用については規約違反となり使用することはできません。

※2022/5/21追記 現在は、配信音源でもISUMに登録されて利用できる曲が増えてきています。ISUMのデータベースに【配信音源】として登録されている曲は複製利用が可能になっています。

 

 

CDは中古でも大丈夫?

Q:ムービーの音源に使うCDは中古品でも大丈夫でしょうか?

A:正規品の中古CDでしたら問題ありません。
尚、もともとレンタルされていた、いわゆるレンタル落ちの中古CDは使用できません。

 

 

自作のムービーでも著作権の手続きは必要?

Q:ムービーを自作した場合でも著作権の申請は必要ですか?

A:映像業者ではなくご自身で映像を作成する場合でも、使用する音楽に対しての著作権の手続きは必要です。
尚、市販のCD音源を映像に収録する場合は、著作権と著作隣接権、それぞれの手続きが必要になりますので、著作権についてはJASRACへ、著作隣接権については日本レコード協会に問い合わせて手続きを確認してください。

ただし、ご自身での申請は手続きが煩雑になりますので、まずは結婚式場のプランナーにご相談いただくことをお勧めします。

場合によっては、式場がISUMへの申請を代行してくれることもあるようです。

 

 

プロフィールムービーに複数の曲を使いたい。著作権の料金はどうなる?

Q:プロフィールムービーに複数の曲を使いたいのですが、著作権の料金は曲数分かかりますか?

A:複数の曲を使用する場合は、それぞれの曲について著作権と著作隣接権の手続きが必要です。
そのため、使用料も1曲ごとに掛かります。

 

 

使って良い曲かどうかはどうやって調べるの?

Q:著作権的にムービーには使えない曲もあると聞きました。使って良い曲はどうやって調べたら良いのでしょうか?

A:当店にムービーの制作を依頼いただく場合は、ISUMに登録されている曲であれば使用可能です。
ISUM登録曲は、ISUMの楽曲データベースで検索できます。

なお、ISUMに登録のない曲の使用は、権利者への許諾確認と申請がとても煩雑になり、使用料も高額になるため、申し訳ありませんが当店ではお受けしておりません。

▶︎▶︎ISUM楽曲データベースはこちら

 

 

ISUMへの申請は誰が行うの?

Q:結婚式場からISUMヘ申請するように言われました。申請は誰が行うのでしょうか?

A:ISUMへの申請は、ISUMと契約のある結婚式場や映像会社などの「ブライダル事業者」が主体となって行います。
映像を制作する場合は、通常はその制作を請け負った事業者が申請を行います。当店にご依頼を頂いた場合は、もちろん当店からISUMヘ申請を行うことになります。
なお、新郎新婦がISUMに直接申請を行うことはできませんのでご注意ください。

 

 

ISUMに登録のない曲を使いたいがどうすれば良いか?

Q:ISUMに登録のない曲をムービーに使いたいが、どうすれば良いのでしょうか?

A:ISUMに登録のない曲を使いたい場合は、権利者への使用可否確認が必要になりますが、一番簡単な方法としましてはISUMに楽曲リクエストを行う方法があります。

ISUMのHPには「楽曲リクエスト」というシステムがあり、未登録曲はそこからリクエストを行うことができます。
ただし「楽曲リクエスト」を行えば必ず登録曲になるわけではなく、あくまで、ISUMから楽曲の権利者へ複製利用の可否確認を行ってもらうためのリクエストですのでご注意ください。

リクエストの結果、権利者から許諾が下りればISUM登録曲となり利用可能になりますが、利用可否の確認に最短でも1か月程度はかかり、結果の返信もされません。
そのため、実際は挙式の2~3か月前くらいの早い段階でリクエストをしていただき、1か月以上待っても登録曲にならない場合は、ISUM登録曲への変更をご検討いただくのがよろしいかと思います。

 

 

結婚式場から無音でDVDを作るように言われた。著作権の手続きはどうなる?

Q:結婚式場から無音でDVDを作るように言われたのですが、この場合、著作権の手続きはどうなりますか?

A:無音でDVDを作成する場合は、DVD作成段階で「複製権」の手続きは必要ありません。
尚、当日の上映の際に、無音のDVDに合わせてCDの音源を流す場合は「演奏権」の手続きが必要ですが、結婚式場がJASRACと包括契約を結んでいれば、その申請も必要なくなります。
詳しくは結婚式場にご確認ください。

 

 

結婚式場に著作権の使用料金を支払った。ムービーの著作権申請は不要になる?

Q:結婚式場に著作権の使用料金を支払っています。
ココロスイッチさんにムービー制作を依頼した場合は、著作権の申請料金は不要になりますか?

A:通常は、ムービー制作を請け負う事業者(この場合は当店)が申請を行うことになっていますので、
当店で制作を行うムービーについては、当店からISUMへの申請手続きが必要になり、著作権の使用料も掛かります。

結婚式場へお支払いされた著作権の料金は、おそらく、結婚式当日に式場内で音楽を利用する際の「演奏権」や「上映権」、結婚式場の音響会社が複製利用する際の「複製権」や、結婚式場の映像会社が制作や撮影を行う際の「複製権」の料金かと思われます。

結婚式場に支払われた著作権料の詳細については、念のため、結婚式場の担当者にご確認いただけますでしょうか。

 

 

GLAYの曲は著作権の手続きが不要と聞いたが?

Q:GLAYの曲をムービーに使いたい。著作権の手続きは不要と聞いたのですが?

A:ムービーにCDの音源を使用する際には「著作権」と「著作隣接権」、両方の「複製権」の手続きが必要ですが、このうち、GLAY及び有限会社ラバーソウルがブライダルの利用に限り徴収しないと公表しているのは、自身が権利を有する「著作隣接権」の「複製権」についてです。
JASRACやNexToneが管理している著作権の「複製権」については、別途申請手続きと使用料の支払いが必要になります。

 

 

著作権の申請が必要と知らなかった。申請を行わずに音楽利用した場合はどうなるの?

Q:ムービーの制作に音楽の著作権の手続きが必要と知らなかった。著作権の申請をせずにムービーに音楽利用した場合はどうなりますか?

A:ご存知なかったとはいえ、著作権侵害の違法行為にあたってしまいます。
適正な著作権手続きの行われていないムービーは、結婚式場での上映を断られる可能性が高いので必ず適切な申請を行ってください。

 

 

2、記録ビデオ撮影に関する質問

記録ビデオでも著作権の申請が必要?

Q:記録ビデオを依頼した場合でも著作権の申請が必要でしょうか?

A:記録ビデオを撮影した場合、結婚式、披露宴で流す音楽もビデオに収録されますので、著作権と著作隣接権の複製権の使用手続きが必要になります。

 

 

申請料を節約したい。申請を行わない場合はビデオ収録できないの?

Q:記録ビデオの著作権申請料を節約したいが、申請を行わない場合はビデオ収録できないのでしょうか?

A:映像の収録は可能ですが、会場内で流れる音楽と現場の音声は技術的に分離できませんので、申請を行っていない楽曲の流れる場面は、現場の音自体が収録できなくなります。
ただし、スピーチなどのBGMが流れない場面については現場音声の収録も可能です。

 

 

ISUMに登録されていない曲を流す場面はどうなるの?

Q:結婚式で使用する音楽でISUMに登録のない曲を流す場面がある。その場合、記録ビデオは収録できないのでしょうか?

A:ISUMに登録されていない楽曲を流す場面では、映像は収録可能ですが、残念ながら現場音声の収録はできなくなります。
現場音声を映像に残されたい場面は、できる限りISUM登録曲へのご変更をご検討ください。

 

 

プロフィールムービーの上映場面も著作権の申請が必要?

Q:プロフィールムービーで使用するBGMは著作権の手続き済みですが、記録ビデオでプロフィールムービー上映中の様子を撮影する際に、さらに著作権の手続きが必要になるのでしょうか?

A:著作権の手続きは、利用の都度に行う必要があります。
この場合、プロフィールムービーへの楽曲収録と記録ビデオへの収録はそれぞれ別の利用方法とされ、個別に手続きを行う必要があります。

 

 

挙式の聖歌隊やオルガン演奏は収録可能?

Q:挙式中は聖歌隊の歌やオルガン奏者の生演奏を行います。この場面は収録可能でしょうか?

A:いわゆるキリスト式の挙式で演奏される、賛美歌やゴスペル曲、クラシック曲などは、著作権が消滅している場合が多いので、その場合は、申請を行わずにビデオ収録可能となります。
ただし、著作権の保護期間のある曲を演奏するケースも見受けられますので、念のため、当日演奏される楽曲を結婚式場にご確認ください。

 

 

披露宴で生演奏を行う場合の申請は必要?

Q:披露宴でゲストが余興で生演奏を行います。その場面を記録ビデオ収録するためには申請は必要でしょうか?

A:挙式・披露宴で行われる生演奏の場面をビデオ撮影するためには、CDの音源ではないので著作隣接権の申請は不要ですが、著作権の「複製権」の申請は必要です。そのため、JASRAC、またはNexToneへの手続きを行う必要があり使用料金も掛かります。

 

 

ゲストの余興がサプライズの場合はどうずれば良いか?

Q:ゲストの方がサプライズで余興を行ってくれます。その場面もビデオ収録して欲しいのですが、サプライズのため、事前に内容や曲名を聞くことができません。どうしたら良いのでしょうか?

A:記録ビデオで収録するためには、著作権の申請は必ず行う必要がありますので、できれば、余興を行う方か、内容をご存知の会場プランナーから当店までご連絡をいただき、
余興の内容と楽曲をお知らせいただけますでしょうか。

もちろん、お二人にその内容をお伝えすることはありませんのでご安心ください。

 

 

ゲストが余興で歌うカラオケの場面は記録ビデオで収録できるか?

Q:ゲストの方が余興でカラオケを歌います。その場面もビデオ収録して欲しいのですが可能でしょうか?

A:通信カラオケの音源はカラオケ会社が権利を有しており、実質的に許諾を得ることが難しくなります。そのため、残念ながら記録ビデオでの音声収録ができません。

 

 

オルゴールのBGMを使用する場合は収録可能?

Q:新婦の手紙朗読の場面でオルゴール曲を使用予定です。同じ曲で別のアーティストが歌ったものはISUMに登録があるのですが、オルゴール曲としての登録はありませんでした。この場合は収録可能でしょうか?

A:同じ曲がISUMに登録されている場合でも、使用する音源のアーティストが違う場合はISUMへの申請は行うことができません。
この場合は、原曲の「著作権」の「複製権」の使用手続きと、オルゴール曲を制作したレコード会社へ「著作隣接権」の「複製権」の
使用可否確認と手続きが必要になります。

※2022/5/21追記 オルゴール曲でもISUM登録される曲が増えてきました。ISUMのデータベースで(オルゴール)と記載のあるものは、該当のCD音源についてのみ複製利用が可能です。

 

 

結婚式場にビデオ撮影を頼むと、すべてフリーBGMになると聞いた。

Q:結婚式場に記録ビデオを頼む場合、BGMが流れる場面の音声は収録できないので、代わりにフリーBGMを収録すると言われました。
ココロスイッチさんにお願いした場合もそのようになるのでしょうか?

A:当店では事前に、結婚式当日に使用されるBGMをリストで提出いただいています。
その際に、撮影ご希望の場面で現場の音声が収録可能なところは、著作権の手続きを行った上で現場音声も収録させていただきます。

 

 

著作権の申請無しで全て音声収録できます!というビデオ業者は大丈夫?

Q:インターネットで、著作権の申請無しで全て音声収録できます!というビデオ業者さんを見つけました。
申請費用を節約できて、面倒な申請手続きも必要なく、音声も全て残せるので魅力的に感じましたが、これって大丈夫なんですか?

 

A:申請を行わず著作権を無視した撮影は違法行為にあたってしまいます。

残念ながら、稀にですがウェディング業界の現状を無視してしまっている業者さんがいるようです…
著作権の問題は、結婚式に必ずついてまわる決まりごとです。

なんでも収録できますと謳っている業者さんは、残念ながらお客様を違法行為の巻き添えにしてしまうことを理解されていません。

理解していても、少しでも受注を増やそうとお客様にまで違法行為をさせてしまっていることとなりますので、せっかくの結婚式で違法行為をしてしまったと後悔しない為にも、必ず申請手続きを行っている業者さんを選びましょう。

 

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いかがでしたでしょうか?
著作権の内容や手続きはとても複雑で分かりにくいので、お客様によって様々な疑問点やご不安な点もあるかと思いますが、少しでもお役に立てましたら幸いです。

当店をご利用のお客様には、著作権について随時ご質問にお答えしておりますので、今回のQ&Aに該当しないような疑問点がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
▶︎お問い合わせはこちら

最後までお読みいただきましてありがとうございました!

 


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Author: YUKamera
ココロスイッチのカメラマンで2児の母。2017年の自身の結婚式の経験も活かして結婚式の情報をカメラマンと卒花としての立場から発信していきます。