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5分でわかる!結婚式のBGM著作権について必要な手続きと曲の選び方

 

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結婚式で流す音楽に著作権が関係することを式場の方に説明は受けたものの、いまいちわからない…

著作権は内容が複雑すぎますので、きちんと理解しようとしても混乱している方も少なくないのではないでしょうか?

この記事では、著作権について新郎新婦が押さえておくべきポイントを重点的にご紹介しています。

知らずに勝手に利用してしまうと”違法行為”になってしまいますので、安全に結婚式を行っていただく為に参考にしていただければ幸いです。

目次

1、なぜ結婚式で自由に音楽が使えないのか?

2、まずは知っておこう!著作権と著作隣接権についての基本

 2-1、【著作権(ちょさくけん)】とは?

 2-2、【著作隣接権(ちょさくりんせつけん)】とは?

 2-3、【支分権(しぶんけん)】とは?

3、結婚式では「演奏権」と「複製権」を抑えておけば問題なし!

 3-1、挙式や披露宴で好きな音楽を流す=「演奏権」の話

 ■JASRACについて

 3-2、ムービー作成でDVDに収録したり、CDに複製する=「複製権」の話

4、複製権の手続きは式場・業者任せで『ISUM』にする!

 ■ISUMについて

 4-1、複製利用の3つのケースで実際に二人がやるべきこと

 4-2、ISUMに登録のない曲を使いたい場合は?

5、プロフィールムービーなどを自作した場合の手続きは?

 5-1、手続きの例その1

 5-2、手続きの例その2

6、まとめ


 

1、なぜ結婚式で自由に音楽が使えないのか?

そもそも「結婚式は家族や友人が集まって行うイベントだから私的利用になるんじゃないの?」と思っている方も多いかと思います。


しかし、結婚式場は多くの人が集まる場であること、また、このシーンではどんなBGMを流すかなど検討した上で、BGMを一つの演出として提供していることから、私的利用ではなくて営利目的での使用と判断され商用利用に当てはまることになります。

 

 

2、まずは知っておこう!著作権と著作隣接権についての基本

結婚式のBGMを準備するにあたり、著作権の内容全てを把握する必要はありません。

前提としてBGMはなんでもかんでも自由に使える訳ではないことを知った上で、
新郎新婦がおさえておかなければいけないことのみ理解すれば、安心して結婚式を迎えていただけるかと思います。

はじめに「著作権」についての基本をご説明します。
この部分は、流し読みしていただいて結構です!

こういう権利があるのか!ということだけ、さらりと知って頂ければ問題ありません。

 

では、本題にいきましょう。
市販されている楽曲1曲1曲には、作詞・作曲をした人が持つ「著作権」と、レコード制作者・演奏家(アーティスト)が持つ「著作隣接権」という権利が存在します。
結婚式で音楽を利用する際は、まずは著作権と著作隣接権がそれぞれどういう権利かを知っておく必要があります。

 

2-1、【著作権(ちょさくけん)】とは?

楽曲の作詞者と作曲者に与えられる権利が「著作権」です。著作権者(作詞者・作曲者)は、その楽曲自体に権利を持っています。

著作権とはどういった権利かというと、ざっくり言えば「第三者の楽曲使用を制限できる権利」です。(第三者が単にその音楽を聴いたり楽しむ行為までは制限できません)

 

2-2、【著作隣接権(ちょさくりんせつけん)】とは?

著作隣接権は、楽曲を録音する際に演奏・歌唱した実演家(アーティスト)や、その音源を録音し原盤(マスター音源)を制作したレコード会社などに与えられる権利です。

著作隣接権の権利者は、録音された「音」に対しての権利を持ってます。

尚、実演家(アーティスト)の権利については、通常はアーティストからの権利譲渡により、レコード会社が管理していることが多いので「著作隣接権」は概ねレコード会社がまとめて管理しているのが実状です。

 

2-3、【支分権(しぶんけん)】とは?

著作権や著作隣接権には、利用方法ごとに定められた複数の権利が束になって含まれており、これらは「支分権」と呼ばれます。

例えば、その楽曲を演奏したりCDを流す際に許諾が必要な「演奏権」や、複製利用する際に許諾が必要となる「複製権」などの支分権があり、これらを含む多数の支分権によって著作権や著作隣接権は構成されています。

支分権については利用の都度に権利者の許諾が必要となります。

著作権と著作隣接権には、それぞれ個別の支分権があり、内容も異なります。ちなみに、著作権に対して著作隣接権の権利の範囲は少し狭い範囲となります。
そのため、利用方法によっては「著作権」の許諾手続きは必要だけど「著作隣接権」の許諾は不要という場合もあります。

 

 

3、結婚式では「演奏権」と「複製権」を抑えておけば問題なし!

結婚式スナップ写真持ち込み撮影実例ベアーズテーブル

先ほどから、「◯◯権」「◯△権」「△△権・・・」と混乱してしまいますよね。
でも、ご安心ください。実際に、結婚式でBGMを使用する場合に問題となるのは、以下の3つのケースで問題となる2つの支分権のみです。

 

・挙式や披露宴で好きな音楽を流す場合

 

・プロフィールムービーやエンドロールなどで好きなBGMを使用してDVDを制作する場合

 

・記録ビデオで当日の様子を撮影する場合

 

上記の3つの場合で関わってくるのが、「演奏権」と「複製権」の2つの支分権です。
順を追って見ていきましょう。

 

 

3-1、挙式や披露宴で好きな音楽を流す=「演奏権」の話

商用利用とみなされる場合、「音楽を流す」だけでも許可が必要です。

この場合、お二人が確認することは、結婚式場がJASRACと包括契約を結んでいるかどうかということです。

結婚式場で好きな曲のCDを流す場合、許諾の必要な支分権は「演奏権」という権利です。

この支分権は「著作隣接権」には含まれていないので「著作権」を持つ権利者(作詞者・作曲者)にのみ許可を取れば使用可能になります。
では「著作権」の「演奏権」はどこに許可を取れば良いかというと、これが皆さんご存知のJASRAC(ジャスラック)ということになります。

 

 

■JASRACについて
JASRAC(ジャスラック)は、音楽の著作権管理事業者で、著作者の権利である「著作権」を管理している団体です。
音楽業界では、通常、著作権は作詞家、作曲家から音楽出版社(著作権の管理と楽曲のプロモーションを行う会社)に譲渡され、さらにそこからJASRACに管理委託されます。
その結果、著作権の支分権について使用許可を取る際はJASRACに申請を行うことになっているのです。
尚、ここで注意が必要なのは、JASRACは「著作隣接権」の管理は行っていないということです。

 

式場がJASRACと契約していればCDを自由に流してOK

通常であれば、CDを商用利用で流す場合は、JASRACに対して利用の都度に「演奏権」の申請手続きを行う必要があるのですが、結婚式場のように頻繁に音楽を利用する施設は、どのような曲をいくら流してもいいように、あらかじめJARSACと包括契約を結んでいる場合がほとんどです。

この包括契約があれば、好きな曲のCDを流すことは問題ありませんし、いちいち手続きを行う必要もありません。まずは、お二人の結婚式場がJASRACと包括契約を結んでいるかどうかを確認してみましょう。

包括契約があれば、好きな曲のCDを流すことについて、お二人が特別な手続きを行う必要は無くなります。
※ちなみに「演奏権」は余興でバンド演奏を行うような場合も当てはまりますので、包括契約があれば生演奏も問題ありません。

 

3-2、ムービー作成でDVDに収録したり、CDに複製する=「複製権」の話

結婚式場がJASRACと包括契約を結んでいる場合でも、手続きが必要になるのは複製行為を行うケースです。

3-1でご紹介した「演奏権」は、音楽を流す権利のみの契約です。
複製とは、CDや配信の音源などをコピーして利用することですが、この場合「複製権」という支分権の手続きが必要になります。
(注:配信音源は、サービス提供会社の利用規約により、個人的、非商用利用での使用に限られる場合があり、その場合、結婚式で配信音源を複製利用することはできません。)

※2022/5/21追記 現在は、配信音源でもISUM登録される曲が増えてきました。ISUMのデータベースに【配信音源】として登録されている曲は複製利用が可能になっています。

 

「複製権」の手続きが必要なケースとして、まず考えられるのは次の3つのケースです。

① 結婚式で流すために、好きな曲を集めたオムニバスのCD-Rを作るような場合
② プロフィールムービーやエンドロールなどの映像にBGMとして市販の音楽を収録する場合
③ 記録ビデオで当日の様子を撮影する場合(会場で流れる音楽がビデオ収録されてしまうので複製行為になります)

上記のような利用を行う場合は、すべて「複製権」について手続きを行う必要がありますが、この支分権は式場が契約している、JASRACの包括契約に含まれていませんので、利用の都度にJASRACへの申請が必要になります。

 

さらに、ややこしいのは「複製権」は「著作隣接権」の支分権にも含まれるため、CDや配信の音源を複製利用する場合は、その音源の権利者であるレコード会社にも許諾を得る必要があります。

 

前に説明したように、JASRACは「著作権」の管理のみを行う団体で「著作隣接権」については管理していません。そのため「複製権」についてはJASRACとレコード会社の双方に、許諾の可否確認と申請手続きが必要になり、仮にレコード会社から複製利用の許可が得られなかった場合、JASRACへの申請もできなくなります。

 

 

4、複製権の手続きは、式場・業者任せで『ISUM』に申請する!

ここまでお読みいただいて、「え?これって全部自分で手配するの?」と不安になった方も多いはず。

でも大丈夫です!
基本的には新郎新婦の二人が、自らJASRACやレコード会社に申請を行う必要はありません。

上記の①②③の場合は、”ISUM(アイサム)”という「複製権」の利用申請を代行する団体が行ってくれます。

 

出典元:https://isum.or.jp/about/?from=header

 

■ISUMについて
ISUM(アイサム)は2013年に設立された新しい団体です。
正式名称を「一般社団法人音楽特定利用促進機構」と言い、その名の通り、ブライダルコンテンツとしての「音楽特定利用」の場合に限り、著作権と著作隣接権の利用申請の代行を行う団体です。

 

ISUMでは、著作権と著作隣接権の「複製権」の手続きを一括で行うことが可能です。

ただし、ISUMは個人で申請を行うことはできません
ISUMと契約のある結婚式場や映像制作会社などの“ブライダル事業者のみ”申請が可能となっています。

そのため、3つのケースの場合、お二人が行うことはそれぞれ下記のようになります。

 

4-1、複製利用の3つのケースで実際に二人がやるべきこと

 

① 結婚式で流すために、好きな曲を集めたオムニバスのCD-Rを作るような場合

・まずは作成する前に必ず会場プランナーに相談しましょう。どのような手順で行えば良いか教えてくれるはずです。
場合によっては、会場がISUMへの申請を行ってくれることもあるかと思いますので、その場合の申請料の負担金額は確認しておきましょう。
ただし、実際の当日の対応としては、事前にCD-Rを作成するのではなく、お二人希望の順番でCDを入れ替えながら演奏するということもあるかと思います。

そのような場合は、複製権の申請は不要になりますが、CDを用意するのに購入費用が掛かる可能性があります。

 

② プロフィールムービーやエンドロールなどの映像にBGMとして市販の音楽を収録する場合

・この場合は、ムービーを制作した事業者がISUMに申請を行います。
結婚式場に制作を依頼した場合は式場提携の映像会社が行い、式場以外の会社に依頼した場合はその事業者が申請を行います。

お二人が行うことは申請料金の支払いのみということになりますので、料金を確認しておきましょう。

 

③ 記録ビデオで当日の様子を撮影する場合(会場で流れる音楽が収録されてしまうので複製行為になります)

・この場合も撮影を行う事業者がISUMへの申請を行います。制作を依頼する事業者に手順を確認しましょう。

ただし、当日使用される楽曲を全て申請する必要がありますので、事前に当日使用する楽曲を利用シーンごとに全てリストアップしておく必要があります。
※新郎新婦の家族が撮影を行い家庭内で楽しむ分には「私的利用」にあたり、申請も不要となります。

尚、ISUMへ申請を行う際に大事な点があります。
それは、ISUMの「楽曲データベース」に登録されている曲しか申請できないということです。
このデータベースに登録されている楽曲は、権利者がブライダルでの複製利用を許可したものですが、登録のない曲は、その時点では権利者の「複製権」の許可が得られていない曲となり、ISUMを通しての申請ができません。

 

 

4-2、ISUMに登録のない曲を使いたい場合は?

ISUMに登録のない曲を複製利用したい場合は、著作隣接権者(レコード会社など)と著作権者(JASRAC)に別々に使用許諾確認を取って申請する必要があります。(※補足1)

しかし、この場合、著作隣接権について最終的に許諾が得られるかどうかは問合せ段階ではわからない上に、回答まで時間を要することが多く(経験上では普通に1か月程度かかります)、また、著作隣接権の使用料が指値になるため高額になります。(国内楽曲で1曲3~5万程度、洋楽で1曲10万円程度が一般的な値段だと思います)

そのため、苦労した挙句に、結局は使用を諦めざるを得ないというケースの方が多くなっています。

ISUMに登録のない曲は下記の(補足1)のように「楽曲リクエスト」を行って、それでもダメな場合は複製利用を諦めるという割り切りも必要かと思います。

※補足1)ISUMには「楽曲リクエスト」という方法があります。
登録のない曲をISUMにリクエストをして、ISUMから権利者に確認を行ってもらう方法ですが、結果的に使用可能となった場合でも、登録曲になるまでに最低1か月は掛かりますまた、リクエストが叶えばラッキーですが、OKな場合でもダメな場合でも結果の返答がありませんので、あまりアテにできない手段として認識しておきましょう。

 

 

5、プロフィールムービーなどを自作した場合の手続きは?

ココロスイッチ プロフィールムービー

最近は披露宴で上映するムービーを自作したり、余興で流す映像をゲストが作成することも多くなっています。

この場合も、もちろん複製権の手続きが必要になりますが、前述の通り、ISUMへは個人で申請ができません。
こういった場合、実際はどのような手続きが必要になるのでしょうか?

 

 

5-1、手続きの例その1

自作した映像に市販楽曲を使用する場合は、本来は、お二人や自作したゲストがレコード会社などへ著作隣接権の「複製権」の利用手続きを行い、JASRACに対して著作権の「複製権」の申請を行うことが必要とされています。
ただし、結婚式場によっては自作の映像の場合でも式場が代わりに申請を行ってくれるケースもあるようです。

自作のムービーを作る場合は、作成前に会場に相談するようにしましょう。

 

 

5-2、手続きの例その2

式場によっては、自作の映像は無音で作成するように言われるケースもあるようです。

これは、無音の映像に合わせて希望曲のCDを同時再生して上映することを意味します。この場合、複製利用は行っていませんのでCDの演奏利用のみとなり、結婚式場がJASRACと包括契約を結んでいれば申請自体が不要になるからです。

どのような対応になるかは会場によって異なりますので、まずは映像を自作する段階で式場に確認してみましょう。

 

 

6、まとめ

これまで説明した、必要な確認や手続きをまとめてみましょう。

 

(1)結婚式で好きな曲を流す場合

→会場がJASRACと包括契約を結んでいれば申請などの手続きは不要

 

(2)結婚式で流すために、好きな曲を集めたオムニバスのCD-Rを作るような場合

まずは、事前に結婚式場のプランナーさんに相談しましょう。実際は、当日、希望の曲が入ったCDを入れ替えながら演奏することも多いようです。

 

(3)プロフィールムービーやエンドロールなどの映像にBGMとして市販の音楽を収録する場合

制作を行う事業者からISUMに申請を行います。
申請料金を確認しておきましょう。尚、ISUMに登録のない曲は早めに「楽曲リクエスト」を行い、ダメな場合に備えて他のISUM登録曲への変更も検討しておきましょう。

 

(4)記録ビデオで当日の様子を撮影する場合

撮影・制作を行う事業者からISUMに申請を行います。申請料金を確認しておきましょう。事前に当日流す曲を全てリストアップしておく必要があります。

 

(5)映像を新郎新婦やゲストが自作した場合

制作を始める前に結婚式場に手順を確認しましょう。無音で映像を作成するように言われるケースもあります。

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いかがでしたでしょうか。

今回は実際の音楽利用の場面ごとにお二人が行う確認や手続きについてご案内しました。
それでもまだ分かりづらいところや、説明の足りないところもあるかと思います。

より細かなケースにつきましては、当店の記事「【Q&A】結婚式で流すBGMの著作権について~よくある質問まとめ」もあわせてご覧ください。


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